倫理規定


2010年4月10日 制定
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は本会会員(以下会員という)がコンストラクション・マネジメント業務(以下CM業務という)を遂行する上で遵守すべき倫理を定め、一般社団法人日本CMサービス(以下CMSJという)が活動の実践を支援することを通じて、会員が遂行するCM業務の健全性を担保し、CM業務に対し依頼者と社会の信頼を得ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、会員に適用する。
第2章 倫理綱領
第3条(CMrの倫理、義務、価値、権利)
会員は信義に従って、誠実かつ公正にCM業務を行う。
CMrは依頼者の信頼を得るように努めその業務や社会に反しない限り依頼主の利益に対して最善の奉仕しなければならなく、CMrの価値はCMrそのものの価値に依存するものであり、
それに対し報酬を受ける権利をもつ。
第4条(信用の維持)
会員は透明性を保ち、業務に対する信用を維持するとともに、品位を高めるように努めるものとする。
第5条(専門的知識の維持)
会員は、CM業務に関するたゆみのない研鑽により自らの専門的知識の維持向上に努める。
第3章 一般規律
第6条(信用を損なう広告宣伝の禁止)
会員はCM業務またはその他の業務に関して、品位・信用を損なう方法又は内容の広告や宣伝や業務獲得の目的をもって事実を超える誇大広告や商業宣伝、虚偽表示など不正な商業上の利益を得てはならない。
第7条(ダンピング・談合・ブローカーの禁止)
会員はダンピング・談合などの行為を行わない、報酬の一定割合を手数料として払うことを条件に仕事を取ってくる注文取りブローカーを使ってはならない。
第8条(委託勧誘の禁止)
会員は品位・信用をそこなう方法によって、CM業務の委託を勧誘し又は誘発してはならなく、CM業務の委託又は紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
第9条(法令等の遵守)
会員はCM業務を遂行するに当たり、依頼者の要請があったとしても法令違法等にあたる行為は行わない、また違法行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
第10条(業務の公正中立)
会員はCM業務において、公正中立の立場で依頼者と社会に責任を持って業務に当たらなくてはならない。
第11条(公序良俗に反する事業への参加)
会員は、公序良俗に反する事業を営むこと若しくはこれに加わり、又はこうした事業に自己の名を利用させてはならない。
第4章 委託者、業務関係者との関係における規律
第12条(守秘義務)
会員はCM業務を遂行する上で知り得た委託者の秘密を正当な理由なく他に洩らし、又は利用してはならない。
第13条(利害関係等の告知)
会員はCM業務を遂行するにあたり、プロジェクト関係者との利害関係等、委託者との信頼関係をそこなうおそれのある事情があるときは、委託者に対して、その事情を告知し承諾をうけなければならない。
第14条(業務関係者との関係)
会員は業務を遂行するにあたり、工事施工者等の専門家の意見を尊重しその正当な立場を侵さずお互いの役割と責任について明確な合意の上で相互の信頼を持って業務を遂行する。
第15条(CMrの責任と対価)
会員はCM業務の受託に際し重要事項説明等により業務に対する責任の明確化、受託の趣旨、内容及び範囲とその適正・妥当な報酬金額又算定方法を明示し説明責任と書面交付の義務がある。
又CMrの行った業務に対しては、公正且つ適正な代償を報酬または俸給(フィ)の形で支払われるべきであり、委任された業務に瑕疵が生じたときは誠意をもって対応する責任をもつ。
第16条(委託者との紛議)
会員は、委託者との信頼関係を保持して紛議が生じないように努めるとともに、万一紛議が生じた場合は当事者間の責任で解決に努めなければならない。
第5章 他の会員との関係における規律
第17条(名誉の尊重)
会員は相互に名誉と信義を重んじなければならない。
第18条(会員に対する不利益行為等)
会員は他の会員の誹謗・中傷又は、正当な業務慣行もしくは信義に反する行為等他の会員を不利益に陥れる行為を行ってはならない。
第6章 プロジェクト関係者との関係における規律
第19条(プロジェクト関係者からの利益供与)
会員はCM業務に関し、プロジェクト関係者から利益の供与もしくは供応または業務補助・人的派遣などの無償の援助等を受け、又はこれを要求し、もしくはその約束をしてはならない。
第7章 CMSJとの関係における規律
第20条(法制度の遵守)
会員は、建築基準法、建築士法、建設業法等、CM業務に関わる法令のほかCMSJが定める会則等を遵守しなければならない。
第9章 本規程に違反した場合の処置に関する規程
第21条(本規程に違反した場合の処置)
会員が本規程に違反した場合の処置は、別に定める懲戒規程によらなければならない。
第9章 補則
第22条(委任)
本規程に定めるもののほか、会員の倫理に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
附則
本規程は、平成22年 4月10日より実施する。